|
|
|
|
|
|
|
消費税調査、力入れてます! 昨事務年度から7千件増 |
|
個人事業者においても、税務当局が消費税調査に力を入れているようだ。国税庁が先ごろまとめた、平成21事務年度分の個人事業主の消費税調査実績によると、同20事務年度から約7千件増え、10万2162件に上っている。
このうち、申告漏れなどの非違があった件数は7万512件。この申告漏れ件数も昨年より3千件増となった。ただし、調査件数の増加に寄与したのは、簡単な誤りなどを文書や電話、または電話依頼などで指摘する「簡易な接触による調査」。自宅などへ調査に赴く「実地調査」件数は6万4千件から6万3千件へと減少傾向となっている。
しかし、実地調査件数が減少した一方で、実地調査により追徴された1件当たりの税額は昨年の40万円から46万円に増加。さらに、実地調査の中でも「高額・悪質な不正計算が見込まれる」として相当な日数をかけ行う「特別調査・一般調査」により追徴課税となったものは、昨年の56万円から70万円へと大幅アップとなった。
個人事業主への消費税調査は単独で行われるものではなく、原則、所得税の調査などと同時に行われる。その中で発覚した調査事例としては、以下のようなものがある。会社員A氏は、海外のサーバーを一括して借り上げ、副業としてレンタルサーバー事業を展開。3年で4200万円を稼いでいた。しかし、給与所得者の副業は「申告の必要がないと思っていた」とし、無申告だった。税務当局は、A氏に対して、所得税のほか、消費税についても100万円を追徴課税している。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|