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二重国籍の税金はどっちに払う?  意外と多い重国籍の大人たち
  日本の国籍法では、2つ以上の国籍を持つ人は22歳になるまでに国籍を選択しなくてはならない。二重国籍となったのが22歳以降なら、二重国籍となってから2年以内とされている。ただ外国籍を離脱せずにいても罰則はないため、二重国籍のままという状態も多く起きているのが現状だ。
 国籍は個人のアイデンティティーでもあるため杓子定規に型にはめることは慎むべきだが、納税にあたっては各国で厳格にルールが定められている。一概には言えないものの、日本を含めた多くの国では、国籍を問わず「どこに住所(居所)があるか」と「どこで所得が発生したか」で判断している。だから日本に家がある中国人が韓国で納税するということもある。
 さらに、「自国民は世界中どこにいようと自国民」という“属人主義”を採用しているアメリカでは、米国民であれば世界のどこに住んでどこで稼いでも米国で申告納税することが決められている。もちろん、これはあくまでも立法上の形式論にすぎず、納税までは強要されない。ただし税金の申告は必要で、年末調整がない米国では日本に住んでいても米国籍のある人は米国の税務当局に向けて毎年確定申告を行う必要がある。
 二重国籍で特に面倒なのは相続だ。「日本の法の適用に関する通則法」によると、相続は「被相続人の本国法による」と定められているため、生まれてから死ぬまで日本を一歩も出たことのない米国人は、法定相続人の範囲や順位、法定相続分といった相続の仕方は全て米国法に従うことになる。さらに、この人が二重国籍であれば米国と日本のダブルスタンダード状態で相続が行われることになる。当然、相続の際には国際相続に詳しい専門家の力を借りることになるだろう。