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重加算税4つのデメリット  絶対に避けたいキツすぎる税負担
   脱税のニュースなどを見ていると「重加算税を認定される」という報道をよく見る。字面からも、いかにもキツそうな印象だが、実際に重加算税はどのような場合に認定されて、課されるとどうなってしまうのか。できれば関わり合いたくない重加算税について、ここで確認しておきたい。
 税務調査で申告漏れが発覚したときのペナルティーである「加算税」には4つの種類がある。そのうち過少申告加算税、無申告加算税、不納付加算税の3つは納税額が不足した理由がうっかりミスや法律の理解不足など、不正があったとまでは言えない状況のときに課されるものだ。一方、最も税率が高い重加算税は、税額の不足に関して故意に不正を働いたと判断されたときに課される税金となっている。
 重加算税が課される典型例としては、2種類のパターンがある。税金の計算に関わる事実をあえて隠す「隠ぺい」があったときと、事実とは異なる状況を装う「仮装」があったときだ。例えば裏帳簿の作成、重要書類の破棄、記録の改ざんなどが判明すると、重加算税を課されやすい。実際に重加算税を課されてしまうと、納税者は4つの深刻なデメリットに直面する。
 1つ目は、単純に加算税が高くなるということだ。前述の通り、重加算税はほかの加算税よりも税率が高く設定されている。仮に法人税100万円の過少申告が指摘されたとすると、故意がなければ過少申告加算税10万円(100万円×10%)を追加納付すれば済むのに対し、重加算税では35万円(100万円×35%)と、より多くの金額を納めることとなる。
 2つ目は、延滞税も高くなるということだ。延滞税は、納期限を過ぎてしまったときに課される税金で、遅れた分の利息に相当する。延滞税が発生するのは通常、納付期限から1年間のみで、1年間を超えた期間については上乗せされない。だが重加算税は例外的に、納付が遅延している間は際限なく延滞税が課されてしまう。仮に納期限から3年後の税務調査で修正申告を行ったケースでは、通常であれば1年分の延滞税を納めれば済むところが、重加算税だと延滞税額は3年分に膨らむ。
 3つ目は、将来に税務調査を受ける確率が跳ね上がるという点だ。国税当局は昨今の人員不足を背景に税務調査の効率化を図っていて、取り組みの一環として過去に不正のあった法人を重点的に調査していくことを明らかにしている。通常の中小法人の税務調査の頻度が5〜10年に1度くらいだとすると、過去に重加算税を課されていると3〜5年に1度税務調査がやってくる可能性がある。
 最後のデメリットが、過重措置によっても税率が上がるということだ。重加算税の対象となる不正行為が5年以内に再発すると、税率が更に10%加重される。例えば3年前に重加算税を課された後、再び税務調査が入り不正行為による申告漏れ税額が100万円生じたケースでは、重加算税の税率が45%(35%+10%)まで増加し、45万円を納めなければならない。あまりに痛い税負担だといえる。