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所得税法を一部改正 「税制適格SO」利用促進 |
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国税庁は7月7日、ストックオプション(SO)の権利行使価格の設定に必要な株価の算定ルールに関する所得税法と租税特別措置法の法令解釈通達を一部改正した。未上場企業であれば、理論上、1円で設定できるようになり、一定の条件を設けることで税制優遇を受けられる「税制適格SO」の利用促進が期待される。
国税庁は5月30日〜6月29日に算定ルールの見直しについて意見公募し、計36件の意見が届けられた。改正に賛同する意見が大半を占め、改正案の修正はなかった。
新ルールでは、純資産の時価を発行済み株式数で割って算定する「純資産価額方式」など「財産評価基本通達」内の算定方法が利用できる。純資産がマイナスの未上場企業では算出結果がマイナスになることもあるが、法律上0円には設定できないため、理論上、1円が最低限の価格となる。
一方で、日本公認会計士協会の意見は、法人税制の見直しの必要性を指摘した。税制適格SOを行使して社員らが報酬を得た場合、会社側は費用計上することになるが、現行の法人税法上は「損金不算入」になると指摘。「実質的に法人税を負担した上で付与することにほかならない」として、「課税の公平性を損ねない範囲でできる限り税負担の少ない形で利用可能であることが望ましい」と税制上の措置の検討を求めた。
SOは新株予約権の1種で、あらかじめ決めた「権利行使価格」で株式を購入できる権利。スタートアップ企業が成果報酬として役員や従業員らに交付する事例が多く、税制適格SOは一定の条件を定めることで、給与所得(税率最大55%)としての課税を繰り延べ、譲渡所得(税率20%)として課税することができる。
税制適格SOの権利行使価格は「SOを付与する時の株価以上」が要件で、未上場のスタートアップには算定が困難で、導入のハードルとなっていた。
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