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使い勝手の良い合同会社  規模や必要に応じて株式会社化も
  会社設立に当たっては、一般的な株式会社だけでなく合同会社という選択肢がある。かつては一般になじみがないとして信用力が劣るイメージもあったが、最近は知名度も上がり活用の仕方も広がってきている。
 合同会社は株式会社のように経営と資本(出資)が分かれていないので、お金を出した人(出資者)を「社員」と呼び、出資者が経営も行う。株式会社よりも組織がシンプルで、設立や運営に必要な手続きも簡素に設計されているというメリットがある。
 例えば株式会社を設立する際は定款を作成して公証役場で認証を受ける必要があるが、合同会社では定款の認証が不要なため、この手数料(約5万円)がかからない。また登録免許税も株式会社では最低15万円かかるところ6万円(下限)で済むため、司法書士や行政書士に頼んだとしても手数料込みで株式会社の半額以下(10万円前後)で足りる。
 さらに合同会社は「社員」の任期がないため、株式会社の役員改選(重任)時にかかる登記手続きが不要で、また決算公告の必要もないので、そうした費用も浮く。このほか、合同会社では増資の際に資本金に組み入れる額は自由に決められることから、増資する金額の全額を資本剰余金に計上すれば、増資の際に登記をしないで済む。
 分配の自由という面も株式会社とは大きく異なる。株式会社で稼いだ儲けは、基本的に株式の数に応じて各株主に分配されるが、合同会社では社員間で決めた比率で分配することができる。会社への貢献度などを考慮して、100万円出資した社員と1万円しか出資していない社員が同額の配当を受けることも可能だ。
 一方で株式会社に比べて資金調達の手段が限られることや、金額に限らず出資者が同じ議決権を持つため、経営方針や利益分配を巡って出資者同士で対立したときにトラブルになりやすいデメリットがあることは覚えておきたい。
 なお合同会社は総社員の同意により、株式会社へ変更することができる。そのため、最初は使い勝手の良い合同会社として事業を進め、規模拡大が必要になったときに株式会社化するという方法もあるだろう。