|
|
|
|
|
|
|
脅迫で書かされた遺言状!? 書かせた本人は「相続欠格」に |
|
父が死亡し、長男、次男、長女が相続人となった。葬式の後、父の書斎から見つかった遺言書には「次男に財産のすべてを相続させる」と書かれていた。長男と長女は「父は次男に暴力をふるわれていたし、かわいがっていたと思えないのに……」と困惑する。その後、タンスの奥に隠されていた父の日記帳に、「次男に遺言書を無理やり書かされたがどうしたらよいのかわからない」と書かれていたことを長男と長女は知る。
このようなとき、被相続人を脅迫して遺言を書かせた人は相続人としての資格を失うので、次男は財産の一切を受け取れない。これは民法で定めた「相続欠格」という制度に基づくもので、ほかにも被相続人やほかの相続人を殺そうとして刑に処された人、被相続人の殺害を知っていながら告訴や告発をしなかった人、遺言を偽造、変造、破棄した人は相続権がなくなる。
なおこのような要件を明確に満たしていなくても、日常的に暴力を振るわれていたなどの理由で相続人から排除したい人間がいるときには「相続廃除」という制度を使うこともできる。ただし過去の判例を見ると廃除が認められたのは、親の家から金品の持ち出しを繰り返して親に暴力を振るい、サラ金業者から金を借りて親に借金対応をさせたというようなケースであり、「何かと反発してくる」や「折り合いが悪い」程度の事情では、廃除は認められない可能性が高い。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|