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出産なら差額ベッドに消費税かからず 医療費控除は対象外、しっかり料金確認を! |
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診療報酬や入院代など、医療費関係の出費は基本的に消費税がかからない。しかし入院するときに追加料金を払って個室に移ったり特別な食事を提供されたりした時には、その差額には消費税がかかる。個室は最低限必要な医療サービスではないというのがその理由だ。
しかし出産にかかる費用は例外で、個室料金や特別な病院食であっても料金はすべて消費税がかからない。たとえ結果として流産や死産をしてしまっても諸費用は非課税となっている。消費税については、出産は優遇されていると言えるだろう。
一方、医療費控除を受けるに当たっては出産でも優遇されない。産院で利用する自己都合の差額ベッド代は控除の対象とならず、治療のために必要な支出ではないというのがその理由とみられる。もっとも医療費控除でも、他の病室が満室だったり、そもそも産院が全室個室だったりという理由があれば控除対象となる点は押さえておきたい。
そもそも控除対象かどうか以前に、病院から個室への移動などを打診された時には、差額ベッド代を払う必要があるかを確認すべきだろう。厚生労働省が出した通知によれば、他の病室が満室であるなど患者自身の選択によらず差額ベッドを使わせる際には、「特別の料金を求めてはならない」とされている。だが実際には、他の病室が空いていても料金の高い差額ベッドに入院させたがる病院もなくはないので、もし差額ベッドを望んでいないのであれば、その旨をはっきり伝えたいところだ。
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