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相続不可の財産、分割不可の財産、みなし相続財産 民法と税法で異なる扱いも |
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相続財産の中身は、預貯金をはじめ、不動産、貴金属、美術品、さらにゴルフの会員権や知的財産権など多岐にわたる。また法律上で相続の対象になるものは、いわゆる「価値のあるもの」だけではなく、カードの未決済分や買掛金、未払いの税金、保証債務など、マイナスの資産も含まれている。
その一方で、被相続人が所有した物であっても、遺産分割の対象とはならないものもある。墓地、墓石、仏壇、仏具、神棚、系譜など宗教的・祭祀的な要素を含むものが該当し、これらは民法の規定により祭祀主宰者一人が引き継ぐことが定められている。
さらに相続財産に見えても相続の対象ではないものもある。それは、遺族給付や賃貸物件の家賃、株式の配当などだ。そのほか生活保護の受給権、年金受給権、扶養請求権といった一身専属的な権利や義務なども該当する。
相続財産を巡っては、民法と税法のルールの違いもややこしい。民法上に定められた財産だけが相続税の課税対象となるわけではなく、相続税法では「実質的な相続財産で税金を負担するだけの価値のあるもの」も対象となるからだ。
例えば「みなし相続財産」などはよい例だろう。これは民法上の相続財産ではないが、相続税法上は相続財産としてみなされる財産で、生命保険金や死亡退職金、個人年金など定期金に関する権利などが挙げられる。亡くなった人に負担があったからこそ残された財産であり、被相続人の死亡により相続人に権利が受け継がれたことから、相続税法上は相続財産とみなし、課税の対象となっている。なお、生命保険金と死亡退職金にはそれぞれ非課税枠があるので個別に確認が必要だ。
このほか、遺言で免除された債務などもみなし相続財産に該当することがあるので、漏れのないように気を付けたい。
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