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国税庁 ホステス源泉税還付で情報提供  計算期間に注意
  今年3月に結審したホステス報酬裁判の最高裁判決を受けて、国税庁はこのほど、源泉所得税の納付税額が過大となっていた納税者への還付請求をすでに開始していることを公式にアナウンスした。
 同裁判は、ホステス報酬から源泉徴収する税額をめぐって行われたもの。ホステス報酬から源泉徴収する税額は、「(報酬金額−政令で定める金額)×10%」の計算式で求められる。ここでいう政令で定める金額とは、5千円に「当該支払金額の計算期間の日数」を乗じて計算した金額(所得税法施行例322条)とされ、最高裁判決以前、国税当局ではこの計算期間の日数を「実際の勤務日数」として取り扱ってきた。
 ところが最高裁は、これを違法と判断。計算期間の日数を「支払金額の計算の基礎となった期間の初日から末日まで」とする見解を示したのである。
 今回の還付請求手続きは、源泉所得税の誤納額還付請求書により行い、対象となるのは、納付の日の翌日から5年以内のもの。源泉徴収義務者を通じて還付請求が行われることになるため、国税庁では「誤納額として還付される金額は、ホステス報酬から天引きされたもの。源泉徴収義務者は還付金額を各ホステス等の方に返金する必要がある」と注意喚起している。
 また、返金を受けたホステスは、源泉徴収税額が変更になるため、平成21年以前分について修正申告を行う必要がある。