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みずほ銀行vs国税当局 最高裁で逆転判決か |
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みずほ銀行が租税回避地(タックスヘイブン)を巡る課税処分の取り消しを求めた訴訟で、最高裁は10月6日に上告審弁論を開いた。弁論は通常、判決を覆すときに開かれるため、課税処分の取り消しを命じた二審判決が逆転する可能性がある。
みずほ銀は2008年のリーマン・ショック後、タックスヘイブンの英領ケイマン諸島に複数の特別目的会社を設立した。同社が有価証券を発行して投資家から約3600億円を集め、その資金は後に全て返還されたが、その過程で利益が残った。この利益につき、みずほ銀は「利益はみずほ銀行には帰属しない」として課税所得0円として申告したが、東京国税局は「特別目的会社はみずほ銀行の100%出資子会社であり、利益も銀行本体に合算すべきだ」と指摘し、約20億円の追徴課税処分を行った。
この時に適用されたのがタックスヘイブン対策税制で、同税制は税率の低い国や地域に実体のない会社をつくる企業に対して過度な節税を防ぐことを目的として導入されたものだ。海外子会社に主たる事業の実体がなく、関連会社の株式保有や資産管理だけが目的と判断されたときには、親会社の所得と合算して日本の法人税率で課税される。かつては「これ以上法人税率が低ければ対象となる」というトリガー税率が設定されていたが、17年度税制改正で税率基準は原則的に廃止され、現在は税率にかかわらず事業の実体をもって判断することとなっている。
一審では、「タックスヘイブン対策税制の適用要件を満たす場合は租税回避の目的・実態の有無にかかわらず適用されるべきだ」として、みずほ銀側の請求を棄却した。一方、二審では、「みずほ銀行が子会社の利益から配当などを受け取ることは想定されていない」として、「租税回避の目的も客観的に回避の実態も生じておらず、ルールの形式的な適用は同税制の基本的な制度趣旨や理念に反する」とみずほ銀側の主張を認めた。
最高裁判決は11月6日に下される予定となっている。
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