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中小M&Aの税優遇を拡充 準備金の10割を損金に |
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後継者難にあえぐ中小企業のM&Aに対する税優遇を拡充する方向で、与党税制調査会が検討を進めている。買収にかかる準備金の全額を損金に算入できるようにする。2023年度税制改正大綱に盛り込む。
自民、公明両党の税制調査会は現在、大綱に盛り込む改正項目の絞り込み作業を進めている。そのなか目玉の一つとなったのが、中小企業のM&Aを促す税制優遇の拡充だ。
現行制度では、将来的なリスクに備えて中小M&Aにかかる株式取得額の70%以下を準備金として積み立てたときに、その金額を損金に算入できるようになっている。24年度大綱ではこれを拡充し、1社目の買収では株式取得額の70%、2社目では90%、3社目以降は100%を損金として算入できるようにする方針だ。従業員2千人以下の中堅企業が中小企業を買収するケースについても、1社目の優遇は設けないものの2社目以降は中小企業と同じ水準とする。
さらに現行制度では、積み立てた準備金は5年後から取り崩し、課税される益金として5年かけて繰り入れる仕組みとなっているところ、10年後からに延ばす内容も盛り込む。
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