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武富士裁判 最高裁が口頭弁論決定 創業者一族の逆転勝訴!? |
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巨額の贈与税申告漏れをめぐり、高裁で国側勝訴となっていた「武富士裁判」が、見直される可能性が高まってきた。消費者金融大手(現在会社更生法申請)「武富士」の創業者一族による、海外との税制の違いを巧みに利用した大規模な節税スキーム。最大の焦点「生活の本拠地はどこか」に、答えが出ようとしている。勝訴となれば、既に納めた税金の還付で、莫大(ばくだい)な還付加算金(利子)を長男は手にすることになる。
武富士創業者一族への追徴課税取消訴訟の上告審で、最高裁判所第二小法廷は、平成23年1月21日に双方の言い分を聞く口頭弁論を開くと決定した。事件は同11年、当時武富士の香港法人代表を務めていた武富士創業者(故人)の長男が、武富士株を大量に保有するオランダ法人の株(1653億円相当)を両親から生前贈与されたことに端を発する。
当時の税法では、海外居住者が海外財産を贈与された場合については課税対象外とされていた。そのため、長男は贈与税の申告をしなかった。しかし国税当局は「贈与税回避のための移住したかたちを作っただけ。実質的な居住地は日本」と認めず、1653億円という贈与税としては史上最高の申告漏れを指摘、1330億円の追徴課税を行った。東京高裁は、香港滞在が租税回避目的だったという事実関係のもとでは、香港と日本の滞在日数のみを比較するだけで「住所地」を判断するのは相当でないと判断し、国側の勝訴判決を下している。
最高裁が弁論を開くことは、高裁判決が見直される可能性が非常に高くなったことを意味する。武富士長男は、納税を済ませてから争っているので、勝訴となると、返還される税金に数百億円もの還付加算金が付いてくる。経営破綻後の武富士経営陣のボロもうけに、世間からどのような声が上がるのかも注目される。 |
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