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過去のサービス残業代支払い  年末調整は再計算が必要
  賃金の支払われない残業、いわゆる「サービス残業」に対する労働基準監督署の監視が厳しくなっている。残業代不払い問題で気を付けなければならないのが、昨年以前に支払われる予定だった残業代を、今年になって支払うケースだ。
 基本的に、未払いとなっている残業代が過去のどの年における労働の対価で、金額がはっきり分かっている場合には、今年支払った残業代であっても、過去の給与と見なされる。つまり、過去の残業代を支給する場合には、どの時期の給与に該当するのか判断し、過去の年末調整をあらためて計算し直す必要がある。
 年末調整対象者に過去の残業代が支払われた場合の再計算の方法だが、これがなかなか面倒。新たに支払われた部分の給与所得を、すでに年末調整の済んだ給与所得に加算し、年末調整を再計算。そこで出た源泉所得税の差額分を徴収し、税務署へ納付する。過去の残業代が複数年にまたがっていれば、社員1人の年末調整を各年分それぞれ再計算する必要がでてくる。
 ここでひとつ、大きな注意点がある。年末調整の再計算に際しては、「サービス残業代が発生した当時の税法」を基準にしなければならない。つまり、平成19年分の再計算を行うのであれば、同19年当時の税法に基づき再計算をする必要があるというわけ。また、残業代を支給する社員の家族構成などについても、当時の状況に基づいて行う必要がある。対象者の中に、結婚・離婚、扶養親族の増加など、何らかの理由で家族構成の変わった人がいる場合には気を付けなければならない。