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その稼ぎは本当は誰のものか  税務署が目を光らせる「真実の権利者」
  所得税法12条では、資産や事業から生じる所得を申告している「名義人」と別に、実質的な利益を得ている「真実の権利者」がいれば、所得はその権利者に帰属すると定めている。
 ある夫婦は、共有する不動産からの賃料収入を申告しなかった。建物の所有者は自分たちであっても賃貸契約は妻の父親名義で行われ、賃料についても父親の口座に振り込まれていたからだ。しかし国税当局は、賃料収入にかかる所得は夫婦に帰属しているとして、追徴課税を決定した。なぜなら複数あった賃貸不動産のうち、一部の賃料は父親名義の口座ではなく、夫婦の口座に直接振り込まれていた上に、建物の管理費や不動産の固定資産税も夫婦の口座から支払われていたという。
 さらに国税当局の調べによって、父親名義の口座の住所が途中で変更され、その変更届に記載された書名の筆跡は夫のものに似ていることが明らかにされた。しかもその口座から出金が頻繁に行われていた場所は、夫の勤務先に近いATMだった。
 所得の真実の権利者を突き止めようと、税務署は徹底的に調査する。名義だけ別人にして所得を分けるというような浅はかな手は通用しないと考えたほうが良さそうだ。