|
|
|
|
|
|
|
取引先が手形不渡り、自社はどうする 得意先の経営悪化も報酬改定の理由 |
|
役員報酬を年度途中で改定すると、その年度に受け取る報酬のうち改定前との差額分は原則として損金にできない。年度途中に自由に役員報酬を変えられると利益調整が可能になってしまうためだ。
改定しても損金算入を認められる数少ない例外の一つが経営状態の著しい悪化などやむを得ない理由がある場合に報酬を減額する「業績悪化事由」だ。会社を立て直すために報酬減額が避けられないと客観的に判断できれば、改定後の報酬も損金にできる。
業績悪化事由が認められるのは、(1)株主との関係上、業績悪化について経営上の責任を問われて減額したケース、(2)取引銀行との借入金返済のリスケ協議で減額を要請されたケース、(3)取引先等の信用確保のため経営改善計画を策定し、そのなかに役員報酬減額が盛り込まれたケース――など。主に自社の経営に責任があって業績が悪化した場合を想定しているが、現実には自社に責任がなくても業績悪化の波に飲み込まれることもある。例えば最大の取引先が不渡り手形を出してしまったケースなどが該当する。主要な得意先の経営悪化によって自社の経営の著しい悪化が避けられない場合も、役員報酬を減額する「やむを得ない理由」に該当する。
だが実際には、業績悪化を理由とした役員報酬の改定は難しいようだ。国税当局は「法人の一時的な資金繰りの都合や単に業績目標値に達しなかった」というくらいでは業績悪化に該当しないと通達で規定している。過去には経常利益が前年比6%減少したという理由で役員報酬を減額した会社が「業績悪化に当たらない」とされたケースもある。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|