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厚労省 社保料“増税”の火消しに躍起  「NISA口座内所得は対象外」
  全世代型社会保障構築会議(主宰・新藤義孝担当大臣)は2023年12月にまとめた「社会保障の改革工程」で、2028年度までに取り組む問題として「医療・介護保険における金融所得・資産の扱い」を挙げ、社会保険料への金融所得の反映についての「あり方」を検討するとしていた。この議論に絡み、ネットやSNSでは1月から始まった新NISAの口座も対象になるのではないかといった警戒感が一部で浮上した。
 厚生労働省では、こうした「金融所得に対する社会保険料“増税”」への世論の警戒感を重く見て、その火消しに躍起だ。厚労省幹部は5月14日の参院財政金融委員会で、政府が検討する能力に応じた社会保険料負担のあり方に関連し「政府として非課税となっているNISA(少額投資非課税制度)口座内の所得を対象とすることは考えていない」と語った。「風説では、NISAから社会保険料が取られると言われている」との質問に答弁したもの。
 ただし、政府・自民党では医療・介護保険料を算定するにあたって、株の配当など金融所得を反映させる方向での検討を本格化させていることも事実だ。しかしその一方では、首相が投資促進を掲げていることとの整合性を懸念する声もあり、調整は難航している。
 株式・投資信託商品などに投資する場合、証券会社などに開いた口座を「特定口座・源泉徴収あり」にしておくと、所得税(15・315%)と住民税(5%)は源泉徴収される。取引によって損失が出た場合に「損益通算」をするのならば、確定申告することになる。所得の増減は社会保険料の算出にも影響するため、膨張する一方の高齢者医療費を捻出しなければならない政府・自民党としては、金融所得も保険料に反映させて徴収したいわけだ。
 今回、厚労省幹部が「NISA口座内の所得は対象外」と明確に否定したが、全世代型社会保障構築会議の「改革工程」には、「マイナンバーを活用して、金融資産の保有状況も勘案し、負担能力を判定する」とある。
 これまで、経営の第一線から退いた、いわゆる“リタイア・リッチ層”の間では、「社会保険料や税金は所得にかかるので、労働所得が発生しない形でのリタイアがお得」と言われてきたが、将来的に金融所得も“増税”のターゲットになるとしたら、新たな節税プランを検討する必要がありそうだ。