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年末は修繕駆け込み急増  調査で完了日が追及される?
  代々の地主ならずとも、最近では個人でアパートやマンションを経営しているという人も少なくない。こういった個人事業主が、年末に駆け込みで建物に修繕を加えるということがよくある。なぜなら、建物を修繕した際の修繕費は一括損金処理できるため、税務メリットが大きいからだ。ただし、駆け込みで工事を行った場合、税務調査を念頭に入れて、さまざまなことに注意しておく必要がある。調査官は、売り上げや費用が本来の期ではない期に計上される「期ズレ」について、念入りなチェックを行うため、年末に駆け込みで工事発注していたような場合は格好の的になってしまうのだ。
 税理士らによると、調査の際には①本当に工事は年内に完了したのか②代金の支払い(または支払いの請求)は年内にあったのか―について、しつこく追及されるという。そのため、工事が本当に年内に行われたことを示す証拠として、工事の施行会社とキッチリした書類のやりとりを行っておくなどの必要がある。
 また、工事の内容にも注意が必要だ。工事が建物の価値を上げる「資本的支出」と見なされると、一括損金として処理できず、建物と同様に減価償却を行わなければならなくなる。修理や維持管理、原状回復に関する工事なら修繕費、改良工事など耐用年数や資産価値を増加させるものなら資本的支出となる。修繕費とするには金額的な基準があり、原則として修繕にかかる金額のうち、おおむね3年以内を周期として修理や改良をしている場合、ひとつの修理などが20万円未満ならば修繕費として計上できる。