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「看板」の償却 種類によって異なる期間 |
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広告・集客を目的とした「看板」の費用は、会計処理も広告宣伝費で計上しがちだが、実はパソコンやデスクなどと同じ固定資産として処理しなくてはならない。また看板の形状によって、減価償却期間も大きく異なる。
例えば建物に固定して社名などを記載する看板であれば「建物附属設備」となり、金属製であれば耐用年数は18年、それ以外なら10年となる。なお看板が10万円未満であれば建物附属設備でなく消耗品費として扱うことも認められている。一方、客を呼びたい店舗などから離れた場所に設置する「野立て看板」は、建物から独立した「構築物」とされる。そのため減価償却資産としてそれぞれ別個に評価が必要だ。建物固定の看板に比べて償却期間が長く、金属製なら20年、それ以外であれば10年。
カフェの店頭に立て掛け日替わりランチのメニューなどを表示する簡易なものであれば「器具および備品」として計上できる。ネオンサインやアパレルのマネキンも同様の扱いだ。これらは消耗品費としても計上できる。その場合の耐用年数は立て看板やネオン、気球などが3年、マネキンや模型が2年とされている。
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