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忘年会で使った交際費  5千円基準を賢く活用
  年末年始シーズン、企業では取引先や関係企業の従業員を交えて忘新年会を行うことも多いが、そこで支出した費用の税務処理には注意を払っておきたい。というのも、交際費には「5千円基準」と呼ばれる、ありがたい制度が存在しているためだ。
 「交際費の5千円基準」とは、交際費の範囲から「1人当たり5千円以下の飲食費」が除外されるというもの。通常、中小企業が支出する交際費は、600万円までの部分については10%のみが損金不算入、つまり、90%は損金として計上できる。ところが、600万円を超えた部分については、全額が損金不算入。そのため、通年の交際費をなるべく600万円以内に抑えることが、経営上最も効率的なのだ。その点、この「5千円基準」は、交際費の額を圧縮するのに非常に有効なのである。
 なお、「5千円基準」を適用する場合には、必要事項を明記した書類の保存が求められる。ここでいう必要事項とは、飲食費を支出した年月日や、飲食に参加した得意先・仕入先の氏名や名称、参加人数、飲食費の金額ならびにその飲食店の名称や所在地など。交際費処理は税務署のチェックも厳しいので、適用に当たっては抜かりのないようにしたいところだ。
 ところで、1人当たりの飲食費が5千円を超えた場合は、支出した飲食費の全額が交際費となってしまうので注意が必要だ。