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わが家の屋根で太陽光発電、消費税かかるか  ポイントは反復、継続、独立性
   国を挙げた太陽光発電の推進が一時の勢いを失ったとはいえ、自宅の屋根で太陽光発電をする人は昔より増えている。発電した電力を家庭で使っても余る場合、その余剰電力を電力会社に売却すると、その売上に消費税はかかるのか。
 家で発電した電力を売る取引は、原則的に非事業用資産の譲渡に該当するので、課税対象にはならない。消費税の課税対象となる取引は、国内で事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡であり、個人が生活のために発電した電気の売却は課税対象に含まれない。ただしあくまで原則であり、例えばサラリーマンが電気を売ったとして、反復、継続、独立して行われていると認められれば、消費税の課税対象となる。一定規模以上の太陽光発電設備を設置し、発電した電気の全量を電力会社に売却しているようなケースでは、反復、継続、独立性があるとして事業規模と認められ、消費税が課される。
 何らかの利益を発生させる行為が消費税を課される事業として認められるか否かは、業種にかかわらず、この「反復」「継続」「独立」が重視されると国税の基本通達に規定されていると覚えておきたい。