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税務調査対策に欠かせない内部証拠  各種議事録と社内規定
  税務調査の際に、自社の経理の正しさを主張するうえで根拠となる資料には、自社以外が作成した「外部証拠」と、自社が作成した書類である「内部証拠」がある。当然、証明力は外部証拠の方が大きい。これに該当するのは仕入先から送られてくる請求書や領収書などだ。一方、受け取った領収書などを紛失し、メモを残すとすれば、これは内部証拠に該当する。
 だが自社内で完結してしまう取引は外部が絡まないため、内部証拠しか残せない。例えば役員報酬の決定にあたっては、仮に会社が再建中で金融機関などの債権者から役員報酬の金額を決定されたとしても、会社法上は、株主総会決議、取締役会決議、代表取締役の決定などを経て行われる。外部証拠ほどの証明力がないとしても、議事録、決定書を内部証拠として作成保存する必要があるだろう。なお書類以外にも、各種社内規定も同様に税務上の根拠となる。