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弔慰金を損金に算入するポイント  キーワードは「業務上」「普通給与」
  自社の役員や従業員が亡くなったとき、会社として「弔慰金」を出すことがある。この弔慰金については会社の福利厚生の一環として、損金に含めることが可能だ。ただし弔慰金の額などによっては税務署に認められず、遺族には相続税がかかってしまうことある。
 弔慰金の金額がどれくらいであれば法律上、「相当」と言えるのか。国税庁によれば、業務上の死亡であれば「死亡当時の賞与以外の普通給与の月額×36カ月分」、業務上の死亡でなければ「死亡当時の賞与以外の普通給与の月額×6カ月分」が相当としているようだ。
 では「業務上の死亡」と、「普通給与」とは何を指すのか。まず「業務上の死亡」とは、「直接業務に起因する死亡または業務と相当因果関係があると認められる死亡」を指す。例えば業務のための行為により起きた事故や、業務に従事したことが原因で患った職業病、通勤途中の事故によって死亡したケースなどは「業務上の死亡」に該当する。逆に、業務中であっても、業務と無関係の持病を原因として死亡すれば「業務上の死亡」に該当しない。
 これらの基準は、労災保険の支給要件にある「業務遂行性」と「業務起因性」と同じ考え方のため、何が「業務上の死亡」で何がそうでないかは労働関係法における「業務災害」に該当するかどうかで判断できる。業務災害については、厚生労働省がより具体的な基準を示している。
 また「普通給与」とは、賃金給料のほか、扶養手当や勤務地手当、特殊勤務地手当などの合計を指し、賞与は含まれない。非常勤役員などで賞与しか支給を受けていないケースなら、その役員が直近に受けた賞与、または業種や規模の類似する企業におけるその役員と同様な地位にある役員の普通給与や賞与の額などから、「もし普通給与と賞与の両方の形態で支給を受けていたとしたら、普通給与部分はいくらだったか」を算定する。役員への弔慰金が高額すぎると、給与扱いどころか会社の損金にもできなくなる。
 弔慰金の支給にあたってトラブルを避けるためには、あらかじめ弔慰金の支給規定を作成して、周知しておくことが望ましい。税務調査対策だけでなく、遺族とのトラブルを防止するためにも、弔慰金規定を置いておきたい。