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国税通則法が名称変更  長すぎると不評!?
  昭和37年に創設された国税通則法。「国税についての基本的な事項及び共通的な事項を定め、税法の体系的な構成を整備し、かつ、国税に関する法律関係を明確にするとともに、税務行政の公正な運営を図り、もつて国民の納税義務の適正かつ円滑な履行に資すること(同法第一条)」を目的とする法律である。
 そんな同法は、「税務行政において納税者の権利利益の保護を図る趣旨を明確にする」といった目的から、平成23年度税制改正において、納税者権利憲章の策定、税務調査の事前通知、更正の請求期間の延長、処分の理由付記など、創設以来の大改正が実施されることになり、併せて名称も変更されることが決まった。新名称は「国税に係る共通的な手続並びに納税者の権利および義務に関する法律」。改正後の法律の内容をよく表すものに、との趣旨からこの名称が採用された。
 今回の改名に対し、「ちょっと長いよね」「『国税通則法』はビシッと響きが良かった」「これだけ変わると、ややこしい」など、多くの税理士から戸惑いの声が聞こえてくる。中には「国税手続法がいいのだろうか…」「旧通則法?」と早くも略称を気にする人もチラホラ。
 政府税制調査会は自信満々の様子で半世紀ぶりの大改正をPRしていた。確かに、納税者の権利保護を目的とした大改正とあって、納税者サイドもおおむね歓迎ムードだが、改名に関してだけは「いただけない」という声の方が多いようである。