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定期借地権の保証金 平成22年分は運用利率1.1% |
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国税庁はこのほど、定期借地権(定借)の設定に伴い、貸主が預かった保証金の経済的利益について、平成22年分の所得税申告にかかる適正利率を、同21年分より0・2%低い1・1%とすることを明らかにした。
定借保証金は、賃貸住宅や貸店舗に入居する際に支払う「敷金」「保証金」に相当するもの。通常の借地権と異なり契約期間が限定されているため、借地人は地主に対して権利金ではなく、契約期間終了時に返還される「保証金」を支払うことが多い。保証金はほとんどのケースで「無利子」だ。
ところで、この定借保証金を個人的に使ってしまった場合などは、貸主に経済的利益が生じたことから課税対象となる。その際の課税対象額は、税務当局が毎年定める「適正利率」によって計算される。この適正利率は、各年度ごとの10年長期国債の平均利率によって定められ、平成22年は、この年間平均利率が1・19%であることから1・1%とされた。
定借保証金を業務用資金や事業用資金の取得などのために運用した場合は、「適正利率」によって計算した利息分を不動産所得の収入金額に計上する。ただし、こうした保証金は預かり金的な性格を有しており、所得として計上する一方で必要経費としても計上するため、課税関係は発生しない。また、保証金を預貯金や公社債などの金融資産で運用している場合は、その利子収入に対して課税されているため、保証金にあらためて課税されることはない。
一方で保証金を自宅の建築費用に充てるなど個人的に使用すれば、「みなし利益」となり、保証金を返還するまでの各年分の不動産所得の金額に加算する。 |
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