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ペイオフで預金切捨て! 「概算払い」の税務 |
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昨年9月、日本振興銀行の破たんにより、国内初となるペイオフが適用されることになった。これにより、同行への預金などの債権は預金保険機構が預金者一人当たり1千万円まで保護することになる。
これにともない、同機構はペイオフ時の貸倒れに関する税務上の取扱いについて国税庁に照会。2月10日、同庁からの回答が公表された。
金融機関が破たんした際、預金者の請求により、ペイオフで保護されない預金などの債権を同機構が買い取る制度がある。買取額は同機構が金融機関の資産を精査して決める「概算払率」によって計算する。日本振興銀行のケースでは、昨年12月に概算払率を25%と決定。今年秋頃に倒産手続により最終的な精算がなされるものとみられる。
国税庁の回答では、この概算払率が決定した場合の税務上の取扱いを明確化している。所得税法では、概算払を受けていない場合、ペイオフで保護されない事業用預金の額と、その額に概算払率を乗じて計算した金額の差額を貸倒引当金として計上できる。払い渡しを受けた場合は、概算払額と概算払の対象となった預金額との差額を、払い渡しを受けた日の属する年分の必要経費に算入できるとされた。
法人税法では、概算払いを受けていない場合、所得税法の取扱いと同様に算出した貸倒引当金の額を、その概算払率の公告日の事業年度に損金算入できる。払い渡しを受けた場合は、その支払日の事業年度で概算払額を益金算入するとともに、概算払の対象となった預金額を損金に算入するとされた。
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