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商売上の“お付き合い”費用 「利益供与」は交際費扱いも |
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地元、地域社会での余計な摩擦やいざこざは、できる限り避けながら仕事に専念したいところ。そのため、近隣の関係者との“お付き合い”費は、現実の経済活動の中で自然に発生している面も多々ある。
しかしながら、やっかいなことに税務上の取り扱いとなると、これが商売上必要な支出であるにもかかわらず、必ずしも損金性を認められないこともある。
国税庁の租税特別措置法関係通達では、「交際費等に含まれる費用の例示」として具体的な支出を列挙しているが、その中で総会屋への利益供与については次のように定めている。「いわゆる総会対策等のために支出する費用で総会屋等に対して会費、賛助金、寄附金、広告料、購読料等の名目で支出する金品に係るもの」(同68の66(1)−18)また時には、支出先、使い道を明らかにしたくない支出もあるだろう。例えば、会社が不祥事をもみ消すために支出したような場合だ。こうした支出は帳簿にも内容は明らかにしたくないわけで、申告上は使途を明らかにしない「使途秘匿金」として処理しなければならない。
現実のビジネスを進めていく上で、経営者にとって必要な支出であっても、税法ではそんな事情は考慮してくれないケースもある。しかしながら、商売で肝要なのは“お付き合い”だ。それは相手が税務署でも変わらない。そのためには税法に沿った適正な処理は欠かせない。 |
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