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東日本大震災 「繰り戻し還付」を実施 4月に臨時特例法案 |
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東北関東大震災で被害を受けた納税者を税制面で救済するため、政府は4月にも税制臨時特例法案を国会に提出する。震災で被害を受けた個人の資産や事業用資産の価値に応じて、所得税や法人税をさかのぼって減免する制度(繰り戻し還付)が柱となる。
税法には火事などで被災した場合の優遇策が定められているが、東北関東大震災が広範囲に甚大な被害が及ぼしていることを踏まえて、政府は通常よりも手厚い措置を検討している。野田佳彦財務大臣も「阪神大震災(の特例措置)を参考にしながら、適切に対応したい」と述べている。個人向けでは、震災で損失した住宅や自家用車などの家財の価値を雑損控除として課税対象の所得から控除できる。
特例法により22年分の所得から控除できるようにするため、給与所得者は源泉徴収された所得税が還付される仕組み。控除し切れなかった残りは、23年分以降に繰り越せる方向で検討している。
個人事業者に対しては、事務所や漁船、農機具などの事業用資産が損失したら、損失額を22年分の所得税に必要経費として算入できる特例を設ける方針。法人税では、震災で生じた損失を前の事業年度に計上して、損失額に対応する金額を「繰り戻し還付」できる特例も検討している。津波の被害を受けて水没した土地や建物の固定資産税は、非課税にする方向だ。
すでに国税庁は被害が大きかった青森、岩手、宮城、福島、茨城の5県で税の申告の期限を延長している。また所轄の税務署の管外に避難している納税者は、近くの税務署で還付金の支払いや納税証明書の交付を受けられる措置も実施している。 |
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