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当局取れるところからガッツリ!  狙われる国際間の高額取引
  海運大手の「川崎汽船」(兵庫・神戸市)が海外の租税回避地(タックスヘイブン)を利用した所得隠しを行ったとして、大阪国税局から約64億円の申告漏れを指摘されていたことが分かった。追徴税額は重加算税を含め約19億円に上るとみられる。関係者によると、パナマの同社子会社が発注した船舶4隻に係る契約額について、法人所得を不当に圧縮するために水増しされたものと判断されたという。
 原則として国内取引にのみ課税が発生する消費税についても課税強化の動きが見られる。アメリカを中心に開催されている自動車レース『インディレーシングリーグ』に参戦するためのチーム運営・広告マネジメントなどを行う東京・港区の事業者が、管轄の麻布税務署からスポンサーとの契約金について消費税の課税処分を受けている。
 消費税は国内取引と外国貨物の輸入取引を課税対象としており、国外で行われる取引は非課税取引とされている。このケースでは、事業者が、「スポンサー契約に係る役務提供は自動車レースの開催地である海外で行われていることから、消費税の課税対象となる国内取引には当たらない」として非課税取引(不課税取引)として処理していたが、当局は、「国内での事業との区別がはっきりしない」などとして約51億円の申告所得にかかる消費税について指摘している。事業者は処分を不服として東京地裁に提訴したが、昨年当局の処分を適法とする判断が示され、事業者の訴えは棄却されている。
 法人税収は伸び悩む中、当局としては「取れるところから取る」、あるいは「取りやすいところから取る」というスタンスで“単価”の大きい国際取引に対する課税を強化することは当然の流れだろう。