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審査請求 「一部取消」が大幅増 相続事案の発生目立つ |
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国税庁は平成22年度の異議申立て、審査請求の発生状況と当局による処理件数を発表した。
納税者が国税当局の処分に不服な場合、所轄税務署長に対して「異議申立て」を行うことができる。そして、異議申立てに対する当局の判断に納得が行かなければ、さらに国税不服審判所へ「審査請求」を行い、その裁決に納得がいかない場合は税務訴訟を提起する…というのが国税に関連する「納税者救済」の一連の流れである。
発表によると、異議申立ての発生件数は5103件で、前年度より308件増加した。税目別では、法人税事案が唯一減少したものの、その他の税目では増加。特に消費税事案は1762件と、前年度より176件も増加している。
一方、異議申立ての処理件数は4746件。このうち納税者の主張が全面的に認められた「全部取消」は77件で前年度より11件の増加、一部の主張が認められた「一部取消」は399件で126件減少している。また、審査請求の発生件数は3084件で、前年度より170件の減少。相続税事案が前年度比127・9%と大きく増加したものの、それ以外の税目では軒並み減少となった。処理件数は3717件で、前年に比べて1124件の増加。
これは、平成21年度に、輸入取引にかかる消費税の事案が多く発生し、その処理が年度をまたいだことによるもの。輸入取引に関する審査請求は「貨物ごと」に行われるため、必然的に処理件数が増加したというわけだ。なお、審判所が処理した事案のうち「全部取消」は153件で前年(143件)に比べ微増、「一部取消」は326件で前年(241件)より大幅に増加している。 |
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