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国税庁 岩手・宮城・福島の一部地域 申告延長期限9月30日に |
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国税庁は東日本大震災の発生により甚大な被害を受けた5県(青森・岩手・宮城・福島・茨城)について、国税に関する申告・納付などの期限延長を行っていたところ、告示で7月29日と指定した青森および茨城に続き、岩手、宮城、福島のそれぞれ一部地域については、延長期限の期日を平成23年9月30日とすると発表した。振替納税を利用する場合の振替納付日は、平成23年10月31日となった。なお、震災の影響で9月30日までに申告・納付などの手続きが困難な場合、所轄税務署長に申請して期限の延長措置を受けることが出来る。また、今回指定されなかった地域の申告・納付の期日は別途国税庁告示で定めるとしている。延長される地域は以下の通り。
▽岩手県=盛岡市、花巻市、北上市、久慈市、遠野市、一関市、二戸市、八幡平市、奥州市、雫石町、葛巻町、岩手町、滝沢村、紫波町、矢巾町、西和賀町、金ヶ崎町、平泉町、藤沢町、岩泉町、田野畑村、普代村、軽米町、野田村、九戸村、洋野町、一戸町
▽宮城県=仙台市、塩釜市、白石市、名取市、角田市、岩沼市、登米市、栗原市、大崎市、蔵王町、七ヶ宿町、大河原町、村田町、柴田町、川崎町、丸森町、亘理町、山元町、松島町、七ヶ浜町、利府町、大和町、大郷町、富谷町、大衡村、色麻町、加美町、涌谷町、美里町
▽福島県=福島市、会津若松市、郡山市、いわき市、白河市、須賀川市、喜多方市、相馬市、二本松市、伊達市、本宮市、桑折町、国見町、大玉村、鏡石町、天栄村、下郷町、桧枝岐村、只見町、南会津町、北塩原村、西会津町、磐梯町、猪苗代町、会津坂下町、湯川村、柳津町、三島町、金山町、昭和村、会津美里町、西郷村、泉崎村、中島村、矢吹町、棚倉町、矢祭町、塙町、鮫川村、石川町、玉川村、平田村、浅川町、古殿町、三春町、小野町、新地町
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