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国税庁 「二重ローン問題」で文書回答 個人債務に係る特例的処理を明示 |
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中小企業や個人事象者らの復興の妨げになるとされる二重ローン問題だが、税法上は債務免除が債権者・債務者双方に意外な税負担を強いる可能性がある。そこで国税庁は債務免除に係る税務上の運用について見解を示した。
照会の内容は、「個人債務者の私的整理に関するガイドライン研究会」(高木真二郎座長)が二重ローン問題の解消を目的に策定した“指針”に適合する債権免除が実行された場合の債権者・債務者の課税関係。債権者がその債権を放棄した場合、税務上は必ずしも損失として扱われるとは限らない。税法上の要件に適わなければ、単なる「債務者への寄付」とみなされ、損金性が認められない。一方、債務免除された債務者には、免除された債務が「債務免除益」として課税所得となる可能性がある。
国税庁の見解は、ガイドラインの対象としている債権者(主に金融機関)の債権放棄によって生じた損失は、法人税基本通達9−6−1「金銭債権の全部又は一部の切り捨てをした場合の貸倒れ」に該当するもので、「合理的な基準により債務者の負担整理を定めているものに準ずる」ことから、法人税法上、「債権放棄の日に属する対象債務者の事業年度において貸倒れとして損金の額に算入する」としている。また、個人債務者が受けた債務免除益については、所得税法基本通達36−17「債務免除益の特例」で規定する「債務免除益のうち、債務者が資力を喪失して債務を弁済することが著しく困難であると認められる場合に受けたもの」に該当し、所得税法上、「各種所得の金額の計算上、収入金額又は総収入金額に算入しないものとされる」と回答している。 |
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