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長期保有資産買い換え特例が12月末で終了?  実務家の間に懸念の声
  ねじれ国会や震災の影響で成立が大幅にずれ込んだ平成23年度税制改正では、民主党の政権公約の一つである租税特別措置の縮減・廃止が行われた。そして、廃止の対象とならなかった租特でも、適用期限の延長が行われず、近い将来に「日切れ」が見通されるものがある。実務家の間に懸念の声が上がっているのが、「長期保有資産買い換え特例」だ。
 この特例は、事業に用いている土地や建物などを譲渡した後、一定の期間内に、要件を満たす資産を取得して事業に用いた場合に、譲渡益の一部について課税を将来に繰り延べることができる制度だ。平成23年12月31日までに資産を譲渡した場合に適用できることになっており、今年度の税制改正では期限延長の対象となっていない。つまり、24年度の税制改正で延長などの措置がなされない限り、日切れにより使えなくなるということだ。
 専門家によると、この特例は農地を売ってアパートなどの賃貸物件を購入する場合や、収益性の低い事業に使用する不動産を買い換えて事業転換する場合などに頻繁に利用されているという。そして改正による同特例の扱いについて、「政府の租特廃止・縮減は、政策的に意味のないものや、利用頻度が少ないものを対象としているはず。使い勝手がよく、実際に多くの人が利用し経済の活性化に役立っている制度が延長されない理由がわからない」と疑問を呈す。
 また経団連でもこの特例の延長を求めている。9月14日に発表した「平成24年度税制改正に関する提言」では、「本特例は、企業の事業再編等に係るコストを低減させ、経済活力の向上に寄与しており、また、広範な業種に活用され、地域の企業立地にも貢献していることから、適用期限を延長すべきである」としている。