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相互協議10年で2倍  国税庁、対応人員を増加
  日本と外国の間で発生する「二重課税問題」に対応するため、国税庁と外国の税務当局との間で行われる「相互協議」の実施状況について、協議件数が10年前と比較して約2倍に増加していることが分かった。
 国税庁では発生件数の増加に対応するため、23事務年度は専門の職員を33名から41名に増やしている。海外へ関連企業を設置する企業の増加によって、平成22事務年度の協議発生件数は157件で、その内9割以上を移転価格に関する案件が占めている。二重課税を回避するための「事前確認」に関する事案は発生件数中135件となった。
 問題の処理が終わった件数は過去最多の164件(前年比106%)を記録している。一件あたりの平均処理期間は24・8カ月となった。相互協議の相手国については、米国、豪州、英国の順で多く、特に米国と豪州の事案が約半数を占めた23年6月現在、日本が締結している48の租税条約すべてに相互協議に関する規定が置かれている。