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再建支援の勘所 寄付金課税を回避 |
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経営危機に陥った子会社の倒産防止や整理のために、損失負担や債権放棄、無利息貸し付け等を行うケースがある。このような損失負担等でも、その経済的利益の供与について経済合理性が認められる場合には、寄付金には該当しないものとして損金算入が認められるが、気になるのはどのような場合に「経済的合理性」があると認められるか。この場合、「再建支援をしなければ今後より大きな損失を被ることが明らかな場合」や、「子会社等の倒産を回避するためにやむを得ず行うもので合理的な再建計画に基づく場合」など、再建支援に相当な理由があると認められる場合を指す。
しかし、そもそも子会社等が経営危機に陥っていると認められなければ、せっかくの支援も寄付金課税の対象となってしまう。子会社等が「経営危機に陥っている」場合とは、一般的には、債務超過の状態にあることなどから資金繰りが切迫しているような場合が考えられるが、債務超過状態にあっても自力再建が可能な場合には、その支援は経済合理性がないと判断されてしまうので要注意だ。
ただし、中には債務超過の状態にない債務者に対して債権放棄等をした場合でも、子会社等の営業状態や債権放棄等に至った事情からみて経済的合理性があると認められる場合もある。営業に必要な登録や認可等の条件として法令で一定の財産的基礎を満たすこととされている業種の場合、赤字決算のままでは登録等が取り消され、営業継続が不可能となって倒産に至ることになるが、これを回避するために財務体質改善が必要な場合。また事業譲渡による子会社の整理等に際して、譲受者側から赤字の圧縮を強く求められている場合などもこれに当たる。 |
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