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事業所税に経営者の悲鳴 市町村合併で思わぬ課税 |
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市町村合併により突然「事業所税」の課税対象になった会社から、悲鳴の声が上がっている。事業所税とは、都市環境の整備および改善に関する事業に充てることを目的とした目的税で、課税されるのは30万人以上の人口を有する市だ。1千平方メートル超の事業用敷地を所有している場合に事業所床面積1平方メートル当たり600円課される「資産割」と、100人超の従業員がいる場合に従業員給与総額×0・25%が課される「従業者割」の二本立て。
平成21年度末、「平成の大合併」によって人口30万人以上となる市は、37市になる予定。新たに課税対象となる会社からは「業務上広い敷地が必要だからわざわざ郊外に設置したのに」という恨み節も聞こえ、さきごろ行われた経済産業省の税制改正要望の公募でも、同税の見直しについての要望が多数寄せられている。
合併特例法では、合併地域の事業所税には合併後5年経過するまで「課税免除」、または「不均一課税措置」の適用がある。これは、合併で新たに30万人以上となるか、すでに30万人以上かで扱いが異なる。新たに30万人以上となる場合、原則課税免除。また、すでに30万人以上の市は合併で新たに課税対象となった地域に免除や減額などを行うことができる。
ただし、不均一課税措置の場合、課税を免除するかどうかは自治体次第。経産省の担当者は「法人事業税の外形標準課税などと多重課税になっているという意見もある。今後制度全体を見直す議論もあり得る」としている。
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