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23年度確定申告より適用 住宅税制の改正点 補助金は取得費から控除
  平成23年度の税制改正で特定増改築などを含む「住宅借入金等特別控除」「住宅耐震改修特別控除」「住宅特定改修特別税額控除」について控除額の計算方法が変更された。
 平成23年6月30日以降に住宅の新築や購入、増改築など(以下、「住宅の取得」)の契約を締結し、その住宅の取得に対して補助金の交付を受ける場合は、取得費から補助金の額を控除する。そもそも住宅借入金等特別控除の控除額は、住宅ローンの年末残高の合計額を基に居住の用に供した年分の計算方法によって算出する。しかし、住宅の取得費が住宅ローンの年末残高の合計額より少ないときは、その取得費を基に計算する。この場合の取得費は補助金の額を差し引いた額になるということが今回の主な改正点だ。増改築や断熱改修工事、耐震改修工事などを行い、特別控除を受けるときは、その工事に要した費用について一定の条件があるが、この場合の費用も補助金を控除した額で判定・計算が行われる。
 ここでいう補助金とは国や地方公共団体などから交付された住宅の取得に関わるもので、金銭で交付されるもののほか、住宅エコポイントなども含まれる。ただし、住宅借入金の利子の支払いに充てるために交付された利子補給金は該当しない。なお、住宅の取得に対して補助金を受ける場合、または住宅取得資金の贈与の特例を受けた場合はそれらの金額を証明する書類を確定申告の際に添付する。
 その他の変更点としては、控除の対象となる増改築等に係る省エネ要件のひとつとして「改修後の住宅全体の省エネ性能が改修前から一段階相当以上上がると認められる工事内容であること」が挙げられていたが、平成21年4月1日から平成22年12月31日までこの要件が緩和されており、この緩和措置が引き続き平成24年12月31日まで延長された。「住宅耐震改修特別控除」では、住宅耐震改修の適用対象となる区域の要件が廃止された。「住宅特定改修特別税額控除」については、高齢者等居住改修工事、いわゆるバリアフリー改修工事に係る税額控除の上限額が20万円から15万円に変更された。