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「更正の請求」が拡大 法定申告期限から5年 |
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税法や通達の解釈はただでさえ難しいのに、税制改正によって取り扱いはコロコロと変わる。税務のプロである税理士でさえ、最新の税制を常に押さえておくのは一苦労だ。
そんな難しい税の申告だけに、申告ミスはよくある話。ミスの種類にもいろいろあるが、当期の売上ではないのに当期の売上に計上した、当期の費用なのに当期の費用にしなかった、欠損金の繰越控除を行わなかった、資産の評価換えにより益金にできないものを益金にした――など、誤って税金を多く納め過ぎていたことに申告期限後に気づいた場合には、更正の請求をすることができる。
更正の請求とは、申告誤りによって税金を多く納め過ぎていたり還付金が少な過ぎたりする場合に、税務署に対して「納め過ぎた税金を返して」と請求できる制度。更正の請求ができる期間は、かつては法定申告期限から1年とされていたが、昨年の改正で平成23年12月2日以後に法定申告期限が到来する国税からは5年に拡大している。
また、更正の請求の対象範囲も拡大された。当初申告で、申告書に適用金額や控除額を記載した場合に限り認められる措置のうち、一定の措置についても更正の請求が受けられる。法人税関係では、「受取配当等の益金不算入」や「外国税額控除」など。
なお、平成23年12月2日より前に法定申告期限が到来する国税で、更正の請求の期限を過ぎた課税期間についても、増額更正ができる期間内であれば、調査によりその内容の検討をして納めすぎの税金があると認められた場合には、減額更正が行われる場合もあるので諦めは禁物だ。 |
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