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金融・証券税制について質問主意書 10%軽減税率の撤廃は「確実に実施」
  上場株式等の配当・譲渡所得の金額に関して10%軽減税率が適用されているが、平成26年1月1日には20%の本則税率に戻ることが23年度税制改正大綱で示されている。これについて政府は、野党議員が提出した質問主意書に対する回答で、改めて「確実に実施する」と述べた。
 政府は答弁書で、「金融所得間の課税方式の均衡化と損益通算範囲の拡大を柱とする金融所得課税の一体化に向けた取り組みを進める」として、20%の本則税率にする措置について「経済金融情勢が急変しない限り、確実に実施する」と、23年度税制改正大綱の文言を引用することで、10%軽減税率の撤廃に向けて確実に進んでいく姿勢を強調した。
 なお、10%の軽減税率が株式市場等にどれくらいの影響を与えたかについては、「目的の達成状況を定量的に示すことは困難」として具体的な数字を示さなかった。
上場株式等の配当・譲渡所得の金額に対する軽減税率は、「貯蓄から投資へ」という政策課題をふまえ、平成15年度税制改正で5年間の特例措置として導入された。株式市場を活性化させるなどの理由から、19年度改正、21年度改正でさらに適用を延長。23年度改正では「景気回復に万全を期すため」として2年間延長したうえで26年1月から20%の税率にすることも盛り込んでいた。