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悪質な「セクハラ」 損害賠償を支払ったら? |
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毎年11月は、労働基準監督署の「調査強化月間」。会社の就業規則や賃金、サービス残業などに厳しい目が向けられる。労働現場のトラブルとして最近目立つものにセクハラがある。平成20年度の労働局の是正指導は9238件に上った。
セクハラは、体に触るなどの直接的なもののほか、卑わいな冗談、お酌の強要、職場にヌードポスターを貼るなど、「労働者の就業環境が害される」(男女雇用機会均等法11条)行為が該当する。セクハラは強制わいせつや名誉棄損など刑法上の犯罪に当たらなくても、民法上の不法行為として損害賠償責任を問われる。また、業務遂行上の行為である場合、使用者責任や、職場環境整備義務の債務不履行責任を会社が負うこともある。
社員や役員の行為による損害賠償金を会社が支払った場合、税務では、法基通9−7−16で、対象行為が「法人の業務の遂行に関連するもの」で、かつ「故意又は重過失に基づかないもの」であれば損金になるとされる。行為者に故意・重過失がないケースは、交通事故をイメージすると分かりやすい。セクハラについてその証明をするのは、いかにも難しそうだ。
行為者に故意や重過失がある、あるいは業務遂行上の行為ではない損害賠償金を会社が肩代わりした場合は、会社が行為者に対する求償権を得たものとされる。経理は債権と支払いの両建てになり、この金額について行為者の支払いが不能となったときに、貸倒れとして損金算入できる。
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