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いざ会社設立へ!  登記前に損益出たら?
  昔に比べると、いまは法人の設立がかなり容易になっている。経営戦略の一環として別会社を設立するなど、複数の会社を同時に経営している社長さんは数知れず。また、昔からの夢を叶えるために入念な準備をしてやっと会社設立に漕ぎ着けたというベンチャー組も続々と増えている。
 ところで、実際に会社を設立するにはそれなりの準備も必要で、相当の時間もかかるため、中には設立登記前に損益が発生してしまうケースもある。
 こうした設立登記前に発生した損益については取り扱いに要注意。たとえ設立登記前に発生した損益でも、「設立期間がその設立に通常要する期間を超えて長期にわたる場合または当該法人が個人事業を引き継いで設立されたものである場合」を除き、新会社設立第1期の事業年度の損益に含めることが出来ることとされている。
 ここでいう、「設立期間がその設立に通常要する期間」とは、一般的には1カ月以内。1カ月を超える場合でも、合理的な理由があれば税務署への説得力次第では可能かもしれない。
 なお、「設立第1期の事業年度開始の日」は、あくまで設立登記の日となる。このため、減価償却費の償却限度額や、交際費の損金算入限度額の計算は、設立登記の日から年度末までの月数で計算すること。
 また、いわゆる「法人成り」の場合は、設立後最初の事業年度の所得金額に含めて申告することはできない。設立期間が短期であった場合でも、また、対外的な通知等をした場合であっても、設立前の損益は個人事業の損益として計算し、法人設立後の損益とすることはできないので注意が必要だ。