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使っていない産業機械  除却損できるかも?
  高額の産業用機械が数年で型落ちとなってしまった――。
 産業用機械の値段はピンキリだが、特殊機能を備えた最新の機械となると高額なものが多く、それだけに「型落ち」のショックは相当なものだ。
 このほかにも、商品の仕様が変わって古い機械が使えなくなったり、不況で商品の生産が中止になったりと、高額な機械が何らかの理由で使えなくなってしまうケースは少なくない。
 一般に、不用になった機械は廃棄処分するのが普通だが、産業用機械は廃棄するにも相当な費用がかかるため、やむなくオフィスや工場の片隅に放置している会社も多い。
 こうしたケースでは、「有姿除却」という方法があるので覚えておきたい。これは、使用停止した固定資産を廃棄していなくても、現状有姿のまま除却損を計上できるという制度。対象資産の帳簿価額からその処分見込価額を控除した金額を除却損として計上できる。不用な固定資産を処分できずに抱え込んでいる会社にとっては有難い制度である。
 ただし、有姿除却後も時々使用していたとして税務調査で否認されたり、「今後使用する可能性がないことを立証できない」として色メガネで見られるケースもあるので要注意。
 実際には廃棄していないモノを帳簿上「廃棄した」ことにするのだから、それなりの体裁を整える努力が必要になる。稟議書などによる会社としての判断資料や、第三者による診断結果を準備しておくのも一案だが、その機械の核となる部分を破砕して物理的に使用不可能にしてしまうという手もある。説明責任を果たせるよう、準備は入念にしておきたい。