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戦略的ロゴマーク  制作費は償却資産に
  企業のブランド戦略として欠かせないのがロゴマーク。プロによって考え抜かれたロゴマークは、単なる「マーク」ではなく、企業イメージ、購買意欲、連想力、記憶の埋め込みなどさまざまな要素を一般消費者や取引先に働きかける企業戦略ツールの一つとなっている。
 ところで、このように企業イメージや商品のブランド力の向上を目指してロゴマークを作った場合、その制作費用の取り扱いには注意が必要。デザイン会社などに依頼した場合、ロゴマークの制作にかかったデザイン料は、支出の効果が1年以上に及ぶものであれば繰延資産として取り扱う必要がある。ただし、単なる「開発費」ということであれば随時償却が認められているため、支出した事業年度に全額損金算入することができる。
 また、業務上の信用や利益の保護を目的に、制作したロゴマークを商標登録するケースがあるが、この場合、そのロゴマークは税務上、「商標権」として取り扱う必要が出てくる。
 商標登録にもとづく商標権は、無形固定資産である工業所有権の一種。このため、その制作にかかったデザイン料は支出時の損金ではなく、商標権の取得価額としていったん資産計上し、耐用年数10年で償却していくことになる。
 なお、商標権として登録するための諸費用については、任意の処理が認められている。つまり、商標権の取得価額に含めても構わないし、取得価額に算入せずに支出時の損金とすることも可能ということ。
 ただし、更新料については話は別。更新登録のための諸費用は他から取得して登録するためのものではないため、支出時の損金算入が認められている。