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贈答用に商品券購入  在庫税務に要注意
  日頃お世話になっている取引先にお歳暮やお中元を贈るという習慣のある日本では、普段のビジネスシーンの中でも商品券などによる謝礼を行っているところが多い。
 特定のモノを贈られるよりも、金券と同様の効果を生む商品券は、贈答品として特に喜ばれるようだ。
 ところで、得意先などへの謝礼用として商品券やビール券を購入したものの、一度に大量に購入し過ぎて、期末の時点で「在庫」がかなり残ってしまうケースもある。この場合、在庫の税務上の取り扱いには注意が必要。
 得意先等へ配布せずに期末時点で手元に残ってしまった商品券の税務上の取り扱いは、一般的には資産計上扱い。そして、配布済みの商品券の価額については、その配布の目的や内容に応じて、交際費や売り上げ割り戻しなどとして処理することとされている。
 問題は、配布せずに手元に残った商品券の取り扱いだが、一部では「消耗品費として処理できないか」という希望的観測をするケースもあるようだが、これは間違い。
 通常、「消耗品」として税務上の損金算入が認められているのは、事務用消耗品や作業用消耗品など一定のものに限られている。
 つまり、それ自体の取得価額が少額で、経常的に消費されており、購入についても一定数量を取得するものに限られるということだ。
 商品券は、商品引き渡しなどの証券となる「商品引換券」に当たるため、消耗品費とはまったく性格の異なるものであり、消耗品と同様の税務処理は認められていない。