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工場機械をフル稼働  増加償却の選択も
  長引く不況による業況悪化で業務縮小を余儀なくされる会社は少なくない。製造業等では工場の生産ラインの一部休止や、設備投資を一切行わないことなどでなんとか対応している状況。設備投資がものを言う製造業にとっては辛いところだ。
 厳しい状況の中、多くの製造業では限られた工作機械をフル稼働させることで生産体制を維持しているが、そうなると気になるのが機械の劣化だ。どんなにメンテナンスが行き届いた機械でも、通常の使用時間を超えて連日フル稼働させていれば劣化も早い。
 法人税法では、このように酷使されている機械装置を税制面からフォローする血の通った制度を設けている。通常の使用時間を超える場合、その超過使用時間に応じて償却率を増加させる「増加償却」だ。ここでいう「通常の使用時間」とは、耐用年数通達の付表に示されているものを指す。
 増加償却の適用を受ける場合の償却限度額は、「普通償却限度額×(1+増加償却割合)」で計算。また、増加償却割合は「35÷1000×1日当たりの超過使用時間」で計算する。
 ただし、この増加償却の適用を受けるためには、定額法または定率法を採用している機械装置であることが大前提。また、増加償却割合が10%に満たない場合は増加償却の適用対象外となるので要注意だ。
 さらに、この制度の適用を受けるには、「増加償却の届出書」を確定申告期限までに所轄税務署に提出し、その機械装置の使用状況がわかる書類を保存しておくことが必要。
 なお、「増加償却の届出書」のフォーマットは、国税庁のHPからダウンロードすることができる。