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“残業メシ”に注意 現金支給なら課税対象 |
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景気低迷、業績悪化、経営不振――。厳しい状況を何とか乗り切ろうともがく会社の中には、苦肉の策として人事リストラに踏み切るケースも多い。しかし、リストラに成功しても、残った社員の仕事量が増えて、残業時間が大幅に増加する傾向にあるようで、そうなると雇用者としては然るべきフォローも必要になってくる。
残業が深夜までおよぶようなら、会社のために頑張って働いてくれている社員を労う意味で“残業メシ”のひとつも提供したいところだが、ここで注意しておきたいのが「夜食の支給」に関する税務上の取り扱い。ヘタをすると経済的利益の供与と見なされて課税対象になってしまう場合もあるからだ。
こうした「夜食の支給」にかかった費用については、一般的な金額の範囲内であれば経済的利益の供与と見なされることはない。ただし、「食事代」として現金で支給した場合は話は別。経済的利益の供与にならない夜食とはあくまで現物支給したものに限られるため、現金で支給した途端に、給与課税の対象となってしまうのだ。
また、交代制で夜間勤務を行っている社員に対して夜食を支給する場合にも要注意。この場合、勤務時間は夜間であっても「通常の勤務時間内」になるため、支給した夜食は現物給与として課税する必要がでてくる。
せっかく気の利いた制度なのだから、税金とは無関係なところで実施したいもの。社員の満足度を上げるためにも、会社の事務量を増やさないためにも、夜食の支給に関する税務はしっかり押さえておきたい。 |
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