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賃貸マンション経営 壁紙張り替えは修繕費 |
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家具家電付きの賃貸マンションが人気だ。家具や家電はもちろん、カーテンなどの付属設備も完備しているため、身一つで引越しして、その日から普通に生活出来ることが大きな魅力。
ところでこの様な賃貸マンションの経営にあたり、メンテナンスの一環として付属設備の取り替えをした場合、その取り替え費用の税務上の取り扱いが気になるところだ。
例えば、賃貸を開始して相当期間が経過したということで、全室のカーテンを取り替えることとしたケース。200室のカーテンの取り替えに800万円かかったとした場合、その全額を資産計上しなければならないと思いがちだが、必ずしもそうとは限らない。
税務上では、1組として使用されるカーテンの取得価額が10万円未満である場合には「消耗品」として損金の額に算入できることとされている。ここでいう「1組」とは、部屋ごとに使用するカーテンの総数。カーテンは1枚では機能せず、部屋単位で購入することとなるため、取得価額の判定も部屋ごとに行うというわけ。
それでは壁紙の場合はどうだろうか。全室分の張り替えとなると相当な費用がかかるが、カーテンと違って壁紙の場合は建物の取得価額を構成する要素が多いため損金には算入できないと捉えてしまいがち。しかしこれは間違いだ。
建物取得時の壁紙の取得価額は建物の取得価額を構成するものだが、この場合の壁紙の張り替えは、建物の通常の維持管理のため、または建物の原状を回復するために行われたものと考えられるため、これに要した費用はその全額を修繕費とすることができる。 |
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