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個人時代からの社員  退職金税務に注意
  社会的信用を向上させるため、また税務処理上のメリットをフル活用するために、個人事業者が法人成りするケースがある。こうした会社の中には、長年にわたる個人事業時代に業務内容も使用人の数も大幅に拡大し、法人成りする際には事業規模もかなりのスケールになっているところも多いようだ。
 ところで、このように法人成りした会社には通常、個人事業時代から引き続き勤務している社員と、法人成りした後に入社した社員の両方が混在している。両者は入社時期が違うだけで、表面的にはなにも変わらないわけだが、個人事業当時から勤務していた社員が退職する場合には少し注意が必要。退職金の税務上の取り扱いが、法人成り後に入社した社員の場合と違ってくるからだ。
 個人事業を引き継いで設立された法人が、個人事業当時から引き続き在職する社員の退職に伴い退職金を支給する場合、一般的にその退職金には、個人事業時代の勤務にかかる分と法人成り後の勤務にかかる分の両方が含まれていると考えられる。
 このため、こうした社員に支払う退職金の税務処理に際しては、原則として個人事業時代の勤務に対応する部分の金額は法人の損金の額には算入されず、個人事業時代にかかる最終年分の所得税の必要経費に算入することになる。
 ただし、その社員の退職時期が、法人設立後、相当の期間が経過した後である場合にはその限りではない。この場合は、会社がその社員に支給した退職金の金額を法人の損金の額に算入することができる。この場合の「相当の期間」については「おおむね3年以上」という説があるが、法令化されているわけではないので最寄りの税務署に確認されたい。