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接待ゴルフ再燃  入会金税務に注意
   安倍政権になって「景気が回復してきた」と言われている。景気の動向が大きく影響するゴルフ場は着実に活気を取り戻しつつあるとか。景気回復となれば増えてくるのが接待ゴルフだ。バブル期に比べたら激減してはいるものの、そこはやはり日本人。コースを回りながら育んだ信頼関係がビジネスに直結する文化は根強く残っている。接待ゴルフが日常化している会社にとってゴルフ会員権は必須アイテムだが、会社が支出したゴルフクラブの入会金や会費などの税務には注意が必要だ。
 例えば入会金。これは名義によって取り扱いが違ってくる。法人会員として入会する場合は資産計上扱い。ただし、記名式の法人会員で、名義人である特定の役員または使用人が専ら業務に関係なく利用するものであるときはこれらの人に対する給与となる。
 また個人会員として入会する場合は、個人会員である特定の役員等に対する給与扱い。ただし、無記名式の法人会員制度がないために個人会員として入会し、入会金を法人が資産に計上した場合で、その入会が法人の業務の遂行上必要であるため法人が負担すべきものであると認められるときは、その処理が認められる。
 法人が資産として計上した入会金は償却できないが、ゴルフクラブを脱退しても入会金が返還されない場合、その部分の入会金の額は、脱退をした事業年度の損金の額に算入される。
 なお、年会費やロッカー代などの費用については、その入会金が資産計上されている場合には交際費扱い。給与とされている場合には会員である特定の役員等に対する給与となる。