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支払給与額でも判定 新しい免税点制度 |
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今年から消費税の免税点制度が大きく変わった。消費税の取り扱いでは、中小事業者の納税事務負担などに配慮して、その課税期間の基準期間における課税売上高が1千万円以下の事業者については納税義務を免除する事業者免税点制度が設けられている。
ここでいう基準期間とは、申告事業年度の前々事業年度のこと。新しく設立した会社にはこの基準期間が存在しないため、設立1期目および2期目については原則として免税事業者扱いということになる。
ところが平成23年度税制改正により、この事業者免税点制度のハードルが高くなった。
基準期間の課税売上高が1千万円以下でも、特定期間の課税売上高または支払給与額が1千万円を超える場合には、事業者免税点制度が適用できないこととされたためだ。
特定期間とは、申告事業年度の前事業年(7カ月以下のものを除く)の開始の日から6カ月間のこと。このため、特定期間の課税売上高または支払給与額が1千万円超であれば、新設会社であろうとも設立2期目から課税事業者になるということだ。
ちなみに事業者免税点制度の適用の可否を特定期間で判定する場合には、課税売上高と支払給与額のいずれか有利な方を選択できる。
例えば課税売上高が1050万円、支払給与額が950万円の場合は、支払給与額で判定すれば事業者免税点制度が適用できるというわけ。この改正は、平成25年1月1日以後に開始する事業年度からの適用となる。 |
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