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街頭で見本品配布  宣伝費?交際費?
   社運をかけて開発した新商品でも、実際に売れるかどうかは未知数。商品自体の品質や性能もさることながら、その「売り方」によっても大きく左右されるところだ。
 そこで多くの企業では、あの手この手で新商品の売れ行きを後押しする。商品パッケージに凝ってみたり、派手なキャンペーンを展開したりとその手法はさまざまだが、中でもごく一般的な方法として見本品の配布が考えられる。
 新商品を店頭販売する前段階で得意先や一般消費者などに見本品や試用品を贈呈し、実際に試してもらって商品の利点をアピールする方法だ。
 この場合、見本品の配布にかかった費用の税務上の取り扱いも気になるところ。「得意先」「贈呈」となると交際費にならないか心配する声もあるようだが、一般的に必要と認められる範囲内であれば、広告宣伝費扱いとして損金算入が認められる。
 ここで気をつけておきたいのが、「一般的に必要と認められる範囲内」の範囲についてだ。
 得意先や一般消費者へ配布する見本品が「広告宣伝費」として認められるためには、その見本品があくまでサンプル的なものである必要がある。
 高額な商品の現物配布や、特定の者への配布などは、広告宣伝というよりはむしろ贈答目的の行為と判断されても仕方がない。
 会社の内部の位置づけでは「販売促進目的」とされているものでも、税務署の判断で「交際費扱い」になってしまうこともあるので、得意先等への見本品の配布に際しては、価格と配布先に十分に注意を払いたい。